「起業は個人で簡単にできるものなの?」
「個人が起業する方法を具体的に知りたい」
「個人事業主と法人どちらがいいかわからない」
このように悩んでいませんか?
起業というと、莫大な資金を用意して会社を設立するイメージがある方が多いでしょう。
実は、副業を始めるのも立派な「起業」です。
当記事では、個人が起業する方法を詳しく解説していきます。
個人が起業するには2つの方法がある
個人が起業するには2つの方法があります。
- 個人事業主として起業する
- 法人を設立して起業する
それぞれ解説していきます。
方法1.手続きが楽な個人事業主
個人事業主になるのは法人設立よりはるかに簡単です。
個人事業主の身分は開業届1枚で手に入れられます。
しかも、開業届は最悪提出しなくても事業に取り組む際には支障がありません。
とりあえず事業を始めてみたい方は個人事業主として起業しましょう。
フリーランスで個人事業主になるには
勤めている会社を辞めてフリーランスとして個人事業主になる場合、以下の手続きが必要になります。
- 健康保険から国民健康保険への切り替え
- 厚生年金から国民年金への切り替え
- 開業届の提出
また、必須ではありませんが、会社を辞める前に住宅ローンやクレジットカードを申し込んでおくといいでしょう。
個人事業主は会社員より社会的信用が低いため、審査に通りにくくなります。
会社の看板を使えるうちに、社会的信用度を問われるものの手続きはすべて済ませておきましょう。
副業で個人事業主になるには
副業で個人事業主になる際は、会社の就業規則を確認しましょう。
規則に副業禁止と明記されている会社で副業収入を得た場合、会社にバレた時に懲戒処分を受ける可能性があります。
また、売り上げから経費を差し引いた副業所得が年間20万円を超えたら確定申告をしなければならないため要注意です。
方法2.社会的信用が高い法人
どうしても法人として事業をおこなう必要がある場合のみ、法人を設立して起業しましょう。
法人のほうが個人事業主より社会的信用度は高くなります。
ただし、法人設立には開業資金が必要になる上に、煩雑な手続きを経て法人化することになります。
税金計算も個人事業主より複雑で、経理・税務の専門知識が必要になってくるため要注意です。
なお、個人事業主と法人の違いをもっと詳しく知りたい方は、次の記事も参考にしてみてください。
個人事業主として起業するには
これから起業する方には、まず個人事業主として起業することをおすすめしたいです。
事業経験がない方がいきなり法人を設立すると、万が一失敗したときのリスクが大きくなってしまいます。
まずは個人事業主として起業して、事業規模が大きくなってきたら法人化を検討しましょう。
個人事業主として起業する方法は以下のとおりです。
- 開業届を提出する
- 事業計画を立てる
- 税金の知識を身につけておく
具体的に見ていきましょう。
開業届を提出する
個人事業主として起業するには、まず開業届を提出しましょう。
所轄の税務署に提出すれば、他には手間もお金もかかりません。
開業届の提出方法は、税務署に行って紙の開業届を書く方法と、オンラインの会計ソフトを使って入力・提出する方法があります。
自分のやりやすいほうで提出しましょう。
個人事業主が開業届出してない場合どうなる?
開業届を出さなかった場合の罰則はありません。
原則として開業から1ヶ月以内に届出をする決まりになっていますが、確定申告時に開業した年の事業収支を申告すれば、それが開業届の代わりになります。
ただし、確定申告を青色申告でおこないたい方は開業届を提出しましょう。
確定申告は白色と青色がありますが、青色申告の方が節税メリットが大きいので、断然おすすめです。
事業計画を立てる
個人事業主として起業する前に、大まかでもいいので事業計画を立てたほうがいいでしょう。
事業計画書を作ることで、起業に対する自分の考えを整理し、事業のシミュレーションができます。
漠然とした夢ではなく、実行可能な計画にするために、具体的な売り上げ目標や事業展開を書き出してみましょう。
税金の知識を身につけておく
自分で事業をおこなうにあたって、税金の知識を身につけておくと確定申告時に戸惑うことが少なくなります。
さらに、経費や控除について詳しく知っていると上手に節税できます。
無駄に税金を払いすぎないためにも、税金の知識を身につけておきましょう。
個人が起業するために必要な手続きは何?
個人が起業するために必要な手続きは個人事業主と法人で違います。
個人事業主は開業届を出せば完了しますが、法人設立となるとお金も時間も労力もかかります。
具体的に見ていきましょう。
個人事業主は開業届を出せばOK
個人事業主は開業届を出せば起業できます。
会社員からフリーランスに転身する場合は、別途保険や年金の切り替え手続きが発生しますが、個人事業主になるだけなら開業届だけで手続きが完了します。
さらにいうと、開業届を提出しなくても、確定申告をおこなえば自動的に個人事業主として認定されます。
開業届は個人事業主になるんだ、とけじめをつけるために提出する人が多い印象です。
法人設立に必要な手続き3ステップ
法人設立に必要な手続きは次の3ステップです。
- 定款の作成・認証
- 資本金の払込
- 設立登記の申請
順番に解説します。
ステップ1.定款の作成・認証
まずは定款を作成して、公証人に認証してもらいます。
定款とは、会社の基本情報を記載した文書です。
所在地や資本金金額等の情報だけでなく、法人の決まり事も記載されるため、会社の基本的なルールを記した書類というのが一番イメージに近いでしょう。
定款を作成した後、公証役場でこれが法令に基づいて作成されたものであると認証を受けます。
なお、定款の作成にかかる費用は次のとおりです。
- 定款認証手数料:3〜5万円(資本金金額による)
- 収入印紙代:4万円(電子定款は無料)
- 定款の謄本代:約2,000円
定款は会社の基本事項を決めて記す大切な書類なのでよく考えて作成しましょう。
ステップ2.資本金の払込
続いて会社の持ち主の個人口座に資本金を入れます。
完了したら払込金額がわかるようコピーをとって、払込証明書を作成しましょう。
なお、資本金とは会社の持ち主が用意する会社の運転資金のことです。
以前は300万円以上用意する必要がありましたが、2006年の会社法改正後は1円〜登記できることになりました。
ただし、資本金は会社の信用度を測るために用いられる需要なものなので、あまりにも安すぎる資本金は銀行や取引先から信用されにくくなってしまいます。
ステップ3.設立登記の申請
登記をするためには、必要書類を添付して法務局に提出する必要があります。
具体的には以下のようなものがあります。
- 定款
- 発起人全員の印鑑証明
- 登記申請書
- 登記すべき事項
- 設立時取締役の就任承諾書
- 印鑑届出書
- 払込を証する書面
- 法人設立届
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 健康保険・厚生年金新規適用届
株式会社や合同会社等、設立したい法人の種類によって必要書類が多少異なるため、要注意です。
個人で起業するには事前準備が大切
起業するなら事前準備が何より大切です。
きちんと事業計画を立てたり税金について考えたりしておくことで、起業後に資金面で失敗する可能性が減ります。
見切り発車で9割の人が失敗する起業を成功に導くには、事業について現実的に考えてから慎重に始めましょう。
なお、次の記事ではこれから起業したい人に向けて再現性が高い起業方法をお伝えしています。
気になる方はぜひこちらも読んでみてください。
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